選任製造販売業者(D-MAH)
Designated Marketing Approval Holder
選任製造販売業者(D-MAH)を利用することで、時間とコストを最小限に抑え、販売チャネルを拡大することができます。
エムビーエスは、改正法に基づく第1種医療機器製造販売許可証(許可番号13B1X00164)を取得済みですので、
全クラス(クラスⅠ、クラスⅡ、クラスⅢ、クラスⅣ)に該当する医療機器の輸入販売に関して、選任製造販売業者(D-MAH)として指定を受けることができます。
ISO規格のようなRegistrationから
業務運営に至るまで、
総合的コンサルティングを提供いたします。
選任製造販売業者(D-MAH)を利用することで、時間とコストを最小限に抑え、販売チャネルを拡大することができます。
エムビーエスは、改正法に基づく第1種医療機器製造販売許可証(許可番号13B1X00164)を取得済みですので、
全クラス(クラスⅠ、クラスⅡ、クラスⅢ、クラスⅣ)に該当する医療機器の輸入販売に関して、選任製造販売業者(D-MAH)として指定を受けることができます。
エムビーエスは、約30年間に渡り、医療機器の薬事申請などに関する豊富な経験と知識をもっており、これから医療機器の承認、認証等の手続きを行おうとする企業の皆様のサポートを行うことができます。
平成17年4月1日の薬事法が改正により、管理医療機器(クラスⅡ)については、認証制度が導入されました。導入に伴い、MBSでは認証代行サービスをご提供いたします。
外国で製造された化粧品を日本で販売するためには、「化粧品製造販売業」と「化粧品製造業」というライセンスが必要となります。当社ではこの2つのライセンスを取得しておりますので、輸入代行を一括で承ることができます。