外国で製造された化粧品を日本で販売するためには、「化粧品製造販売業」と「化粧品製造業」というライセンスが必要となります。
化粧品製造販売業は、化粧品を日本に輸入することができるライセンスです。
化粧品製造業は、輸入した化粧品に対し、検品、法定表示の貼付、並びに出荷判定を行うことができるライセンスです。
株式会社エムビーエスではこの2つのライセンスを取得しておりますので、輸入代行を一括で承ることができます。
輸入代行の流れ
STEP1 成分分析
輸入代行の対象となる化粧品の成分表をご提供いただき、日本における配合不可成分、配合上限を超えている成分の有無を確認します。
専門機関にサンプルを提出し、分析試験を行う場合もあります。
STEP2 販売許可取得
成分に問題がないことを確認できましたら、日本での販売許可を得るため、東京都及び医薬品医療機器総合機構へ各種届出を行います。
STEP3 外国メーカーへの発注
お客様から外国メーカーへ発注を行っていただき、その情報を当社にご提供いただきます。
STEP4 法定表示作成
輸入した化粧品には、法律で定められている内容を網羅した日本語のラベル(法定表示)を貼付する必要があるため、実際に輸入貨物が日本に届くまでに法定表示の作成を行います。
STEP5 輸入
輸入した貨物につきましては、当社で通関、検品、法定表示の貼付、出荷判定等の対応を行った上で、お客様のご指定の場所へ納品します。
料金表
成分分析 | 1品目 ¥30,000(専門機関で分析試験を行う場合は別途御見積り) |
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各種届出、法定表示作成 | 1品目 ¥20,000 |
輸入代行手数料 | インボイス価格の5% |
※物流費、通関料、保険料等の実費はご負担いただきます。